雇用調整助成金
おおまかにご理解いただけるよう内容を簡素化しています。状況次第では異なる部分もございますのでご了承ください。
制度概要
新型コロナウィルス感染症により影響を受けて売上が減少している事業主が、従業員に休業手当を支払ったとき、その一部を国が助成金として給付する制度です。4月1日から6月30日までに実施した休業については特例措置が設けられています。
助成される金額
休業する場合
中小企業 | 休業手当の4/5 解雇等を行わない場合は9/10 ※1日あたりの上限は8,330円 原則として、休業手当は賃金の60%以上の支払いが必要です |
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休業せずに教育訓練を行う場合
中小企業 | 賃金の4/5 解雇等を行わない場合は9/10 ※1日あたりの上限は8,330円 さらに1日あたり2,400円が加算されます。 |
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申請の流れ
代行費用
着手金 | 50,000円(税込) |
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成功報酬 | 助成金受給額×10%(税込) |